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保険治療でも条件付きで、顕微鏡(マイクロスコープ)とCT撮影を用いた根管治療を行えます。

コラム

2020/04/02

令和2年4月1日に保険診療の改正がありました。根管治療においては3根管(歯の神経が入っている管)が3つ以上ある場合、患歯のCT撮影及び歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いて根管治療を行い最終の薬(根充剤)を緊密に詰める処置に保険診療費用の算定が出来るようになりました。
この改正により難治性の症例でなければ、保険診療でも根管治療の精度を上げることが可能になったと言えます。上下顎の大臼歯の多くがこの条件に当てはまります。ただ、マイクロスコープは単なる診療器具なのでそれを効率的にどう使うか、どう治療結果に生かすかということが保険診療内で行う根管治療では重要なことだと私は考えます。保険治療という治療時間も材料も制約された中で、成功率を上げてしかも効率的に根管治療を進めていくのかが歯科医師側の課題なのです。

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